通所介護や地域密着型通所介護における同一建物減算1回と送迎減算2回は、単価は-94単位で一緒ですが、前者は限度額管理外、後者は管理内という違いがあります。だから限度額内で介護保険の通所介護、それ以上をデイ利用後の宿泊を含めた独自事業という二本立てでサービス提供をしている場合、同一建物減算ではなく送迎減算2回で算定することで、結果として介護保険での回数を増やせる=レセプトの総額に上乗せできるため、不正請求として指導対象になるはず――なのに、とある事業所向けの提供票ではそうなっていない。これは由々しき事態です。ちなみにほとんど泊ってんやで、その人。ご家族の送迎は送りと迎えがそれぞれ週に一回。平仄が合わない。
もっとも、提供票を見ただけで実績確認はしていないので、しかるべき筋に報告すべきかどうか悩む。ご利用者様の個人情報も絡んできますしね。
とりあえずスタトレの続きを観ます(・ω・)ノ
※まあうちの事業所じゃないから別に――という気もしないでもない。いずれ運営指導が入ればはっきりするでしょう。四角四面の縦覧調査では引っかからないでしょうが、単純に知らずにやっている可能性もあるし、多分指導対象になるような事案だったら、過誤の後で再請求でせう。
※無理やり鹿島錦で例えると、「本来であれば本金で10個のノルマで提出しないといけない成人式の記念品ストラップを、本金9個とソフト金2個で提出して本金11個分の対価をもらった」的な。これはもう緊急亀会議物ですよ。
※次回の亀会議のお題は「スタトレ観すぎ問題について」。亀さん達も呆れ気味。