そろそろ確定申告用の書類の準備をしないといけないのです

 大事なことだから毎年書いております。

①通所リハや訪問看護などの医療系サービスの領収書は、そのまま医療控除の申請に使えます。食費も該当。

②通所介護や小規模多機能型居宅介護、訪問介護のうち身体介護相当分などは、上記①のサービスと併用した場合のみ、介護保険対象分の金額を合算して控除に使えますので、介護保険相当分がいくらになるかがわかる証明書類が必要です。そもそも通所介護だけでは控除できません。医療系サービスに合算する場合でも、食費等は非該当。①のサービスを使っていなくても、喀痰吸引が必要な場合は、自己負担額の1割分を相当させて申請することが出来るそうな。

 たまに「排泄用品分だけでも控除したいから証明書を」と連絡をくださる方がいらっしいますけど、あれはそもそもお医者さんの発行する書類がないと、申請自体が出来んでござんすよ。

 該当サービスの詳細は国税庁で確認を。

※鹿島錦に関しては常に確定申告の対象外です。なぜか。それは利益が出ないから。わしもずっと材料代すら稼げとらんわ。まあ私の作るものは諸事情あって販売には適さないので最初から売りには出さないってのもあるんですが。糸掛けしたらあるいは……かもしれないけど、利益が出る程織りまくるとしたら、おそらく利き手の手首が虹の橋を渡ります。